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相続登記の免税について

評価額100万円以下の土地は非課税

誤解を生じるかもしれませんが、ザックリ説明します。

 ・「相続」を原因とする土地の所有権移転登記について、その「登録免許税」が免税されます。

 ・対象となるのは、市街化区域外の土地で不動産の価額が100万円(令和4年4月1日から)以下の場合です。

 ・雫石町、岩手町、葛巻町は、全域「市街化区域外の土地」に該当します。

この免税措置のメリットは、相続登記申請をする際に1筆の土地の評価額が10万円100万円以下の場合、登録免許税の算定では0円とすることを意味します。したがって、評価額10万円100万円以下の農地などを多数相続する方にはメリットがあります。

もうひとつ、「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合」には、その死亡した方へ相続登記をする際の登録免許税が免税されます。わかりやすい説明が、法務局のサイトにありますのでリンクを張っておきます。

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免税は令和4年4月1日以降も継続!

上記の免税措置は、令和4年4月1日以降も継続となりました。今のところ、令和7年3月31日まで延長されています。

 なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。相続手続きが可能でありながらこれまで放置している場合は、過料(10万円)が適用される可能性がありますので、お早めの登記手続きをお勧めします。

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