
1 相談の予約をする
Line、電話又はメールで相談の予約をします。予約についてはこちらご覧ください。
2 相談日時の決定
- 「Line」の場合は、やり取りの中でお客様と相談日時を調整して決めます
- 「電話」の場合は、原則として、その場で決めます。
- 「メール」の場合は、翌日までにメールかお電話にてお返事します。
3 相談日時に当事務所へお来しください
ご予約のときに決まった日時に事務所にいらしてください。
当日持参する書類は、以下の通りです。
なお、予約をキャンセルしたり、大幅に遅れる場合には事前に連絡してください。
1.対象不動産の最新の納税通知書(又は固定資産評価証明書)
2.ご依頼者の身分証明書(免許証、マイナンバーカード)
3.認め印
4.対象不動産の権利証(又は登記識別情報)
5.取得済みの戸籍謄本等(相続手続きの場合)
4 相談のやり方について
慣れないことだと思いますが、何も心配しないで結構です。
ご相談の内容に応じて、司法書士が質問したり、お客様からお話をいただいたりして、それを法律的に整理していきます。
司法書士はお客様のお話をよく良く聞いて、「何を望んでおられるか」を確認します。
その上で、司法書士は、なるべくご希望に沿うように、「できる方法」をご提案します。できないときは、その理由について「わかりやすく」説明します。
5 手続きを依頼した場合
- 書類の準備 お客様と司法書士が協力して登記申請に必要な書類を収集又は作成してそろえます。
- 登記申請 書類が全てそろったら法務局へ登記申請します。
- 登記完了 法務局で登記が完了したらその書類を司法書士が受領します。
- 書類お渡し 成果品として登記識別情報や登記完了証をまとめて整理し、お客様にお渡しします。
6 手続き完了までの日数
上記の各工程にかかる日数によってかなり異なります。
大まかな目安ですが、一般的な相続の場合、全ての工程が完了するのに1か月から1か月半程度とお考えください。
法務局の処理日数も、混雑状況により数日から14日程度と幅があります。
一番時間がかかるのが事前の書類準備です。遠くに住んでいる相続人が作成する書類は郵送でのやり取りに日数を要します。