令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した方は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
令和6年4月1日以前に相続が発生したことによって不動産を取得した方は、令和9年3月末日までに相続登記を申請しなければなりません。
法定相続による遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
