相続土地の国庫帰属手続きとは、令和5年4月にスタートした新たな制度で、簡単にいうと相続によって取得した土地を国に納める手続きのことです。相続人は所有者ではなくなりますので、税金の支払いなどの負担がなくなります。
例えば、父が農業を営んでいたが、相続した息子である自分は農家を継がないため、農地や山林は利用することがなく固定資産税を支払うだけの不要な土地である・・・こういうときに処分方法のひとつとなります。
当事務所では、この手続きの試験運用を開始しました。
そこで、相続土地の国庫帰属手続きと、当事務所でのテスト運用の流れについて解説します。
なお、いらない土地ですから多額の費用をかけたくないと思いますので、土地の測量に当たり当事務所で実施してできるだけ安価になるようにしています。土地家屋調査士や測量会社に委託するとどうしても高額になりやすいので、これを避ける取り組みを行います。
相続土地の国庫帰属手続きの流れ
1 現地調査
どのような場所にある土地であっても、土地の境界を確認したうえ、境界全点に杭を設置する決まりとなっています。
よって、境界を把握できる土地であるかどうか、隣接所有者が誰なのか、既設境界杭は設置されているかなど現地及び関係資料の調査を行います。これら調査によって、手続き可能な土地かどうかの判断をさせていただきます。
また、国庫帰属の手続きは、申請手数料のほかに帰属承認後に負担金の支払いを要しますので、これらがどの程度の金額になるのかについても算定いたします。
着手金
着手金として1万円(遠方及び近隣土地多数の場合は、2万円)
を申し受けて上記の調査を行い、申請可能な土地かどうか判断をさせていただきます。可能な場合、概算費用を提示しますのでご依頼するかご検討ください。
負担金の算定
土地1筆単位で算定しますが
同じ土地区分で隣接している場合は、1筆とみなす
というルールがあるため、何筆であっても計20万円で収まる場合があります。
- 雑種地・原野 1筆 20万円
- 田・畑 1筆 20万円(ただし市街化区域、農振地域などは土地の面積により51万円~)
- 山 林 1筆 25.4~61.1万円(土地の面積により)
- 宅 地 1筆 20万円(市街化区域などは土地の面積により41.1万円~)
帰属できない土地
- 建物がある土地
- 抵当権や他の利用権などがある土地
- 通路など他人の使用が予定される土地(道路、水路、墓地、ため池など)
- 境界が不明確な土地
- 特定有害物質によって汚染された土地
- 崖(勾配30度以上、高さ5メートル以上)で管理費用が過分にかかる土地
- 通常管理を阻害する耕作物、放置車両、枯れ木などが存在する土地
- 通行権利が妨げられている土地
- 所有権に基づく使用収益が妨害されている土地
- その他
分かりやすいように平易な表現としました。正確にはこちらのHPをご覧ください。
対象地域について
当事務所は雫石町にありますので、滝沢市、盛岡市、岩手町、八幡平市、西和賀町、矢巾町、紫波町、花巻市あたりまでを対象地域とします。その周辺地域についてはご相談ください。
2 対象土地の測量
手続きのご依頼があった場合、対象土地の測量を行い、その境界に杭を設置します。このとき隣接土地の方と連絡を取りますし、ご依頼者の立会いも要します。このほか、申請書作成のための情報を取得します。
3 申請書の作成・申請
これまでの調査結果を基に申請書を作成します。申請行為は当事務所で代理できませんが、申請書を郵送することで対応します。受付された申請は、法務局において審査されます。現地調査のほか引受する官庁の特定など期間は半年程度以上かかります。
申請手数料
1筆 14,000円
これは取下げしても返還されません。提出の際は慎重に行うべきです。
5 負担金の納付
審査の結果、引受官庁が決まり承認決定されると負担金の納付するよう通知されます。申請者は通知後1か月以内に負担金を納付します。法務局では、負担金納付があった後、所有権移転登記を実行して引受官庁に名義を変更します。これにより国庫帰属手続きが完結します。
